赤外線建物調査委員会
特殊建築物等の定期調査報告(建築基準法第12条第1項)における外壁調査では、
打診との併用を前提として赤外線装置法による調査が可能となりましたが、赤外線装置
法の普及が遅れている現状では、その正しい適用が懸念されています。
当協会では、セミナー・講習会による教育を通して、赤外線サーモグラフィによる外壁
調査の正しい適用を広めていきます。
本委員会は、赤外線サーモグラフィによる外壁調査に関する講習会の企画や立上げ
準備のためのテキストの作成、各種お手本の作成、段取り等を行うために発足しました。
更に、資格制度の検討も行っていく予定です。














